「墓地所有者と思われる方から「当方のお墓はどこですか?」と問合せがあった場合どうしたらいいですか?」
もし、台帳等確認出来る物が無ければ、台帳の作成(墓籍簿)をおすすめ致します。
台帳等がある場合には、墓埋法第15条の「墓地、納骨堂又は火葬場の管理者は、省令の定めるところにより、図面・帳簿又は書類等を備えなければならない。
前項の管理者は、墓地使用者、焼骨収蔵委託者、火葬を求めた者その他死者に関係ある者の請求があった時は、前項に規定する図面、帳簿又は書類等の閲覧を拒んではならない。」とあります。